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<title>障害年金・労災の申請、審査請求｜札幌医大前　藤井法務事務所　障害給付手続総合研究室</title>
<link>http://www.syougai-s.jp</link>
<description>障害給付専門社会保険労務士。面倒で煩雑な障害年金、労災の申請手続きや不服申立てを代行・代理します。全国対応です。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:31:44 +0900</pubDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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<title>雇用促進を！</title>
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今日の札幌は雨・・・少し凌ぎやすくなるかな〜と思ったけどやはり湿度は高いですね・・・明日もまた温度は上がるようです。さて・・・世間では代表選のニュースが飛び交っていますね。来年度のこども手当の額等ももちろん気になるところですが・・・それよりもなによりも最近の雇用状態、働くべき人達が働きたいのに、仕事がない・・・この状態を絶対なんとかしないと日本はダメになっちゃいます。お二方のうちのお一人は一に雇用、ニに雇用、三に雇用とおっしゃてましたね。ホントに雇用促進してくれますか？大学生が就職のためにわざと留年して、「新卒」というブランドで就職に臨むなんてニュースも目にしました。一度卒業してしまうと中途採用扱いになってしまうからですよね。しかし、新卒だってなかなか求人が来ないのも実情です。「大きくなったら〇〇になりたい！！！」誰もが一度は持つ幼い頃の夢・・・大半の人は小さな頃思ったことと現実には違う職業に就くことも多いかもしれないけどそれでもやはり自分が納得する、やりたい職業に就きたいもの。もちろんそれには本人の努力も必要不可欠！でもこの状態では努力した者も就職できない世の中です。そうなると、若者は覇気を失い、子供は夢を持たなくなってしまいます。もちろん一攫千金も欲しいけどそれよりも大事なのがまずは日々の安定、毎日通える会社がある安定感。この安定感がなければ、安心して子育ても出来ないから少子化に歯止めをかけることも出来ないでしょう。仕事の内容は人それぞれだしお給料の額も人それぞれでしょうけどやっぱり自分で働いたお金で食べるとおいしいです。また、ご病気等で、仕事に制限がある方でも社会保障を一部で受けつつ、御自身でも可能なお仕事が出来たら・・・そんな風に思ってる方も多いはずです。いろんな方が、働ける世の中に、もっともっと長い目で見て、今の子供たちが将来に夢や希望を持てるような国になっていかないと・・・本当に本当に日本の将来が、子どもたちの未来が心配です。特にどちらを応援してるわけではありませんがとにかく、希望を持てる日本に・・・お願いします。。。最近のニュースを見て、Ｍの独り言でした・・・</description>
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		<![CDATA[今日の札幌は雨・・・<br /><br />少し凌ぎやすくなるかな〜と思ったけど<br />やはり湿度は高いですね・・・<br />明日もまた温度は上がるようです。<br /><br />さて・・・<br />世間では代表選のニュースが飛び交っていますね。<br /><br />来年度のこども手当の額等ももちろん気になるところですが・・・<br /><br />それよりもなによりも最近の雇用状態、<br />働くべき人達が働きたいのに、仕事がない・・・<br />この状態を絶対なんとかしないと日本はダメになっちゃいます。<br />お二方のうちのお一人は<br />一に雇用、ニに雇用、三に雇用とおっしゃてましたね。<br />ホントに雇用促進してくれますか？<br /><br />大学生が就職のためにわざと留年して、「新卒」というブランドで<br />就職に臨むなんてニュースも目にしました。<br />一度卒業してしまうと中途採用扱いになってしまうからですよね。<br />しかし、新卒だってなかなか求人が来ないのも実情です。<br /><br />「大きくなったら〇〇になりたい！！！」<br /><br />誰もが一度は持つ幼い頃の夢・・・<br />大半の人は小さな頃思ったことと現実には<br />違う職業に就くことも多いかもしれないけど<br />それでもやはり自分が納得する、やりたい職業に就きたいもの。<br />もちろんそれには本人の努力も必要不可欠！<br /><br />でもこの状態では努力した者も<br />就職できない世の中です。<br /><br />そうなると、若者は覇気を失い、子供は夢を持たなくなってしまいます。<br /><br />もちろん一攫千金も欲しいけど<br />それよりも大事なのがまずは日々の安定、<br />毎日通える会社がある安定感。<br />この安定感がなければ、安心して子育ても出来ないから<br />少子化に歯止めをかけることも出来ないでしょう。<br /><br />仕事の内容は人それぞれだし<br />お給料の額も人それぞれでしょうけど<br />やっぱり自分で働いたお金で食べるとおいしいです。<br />また、ご病気等で、仕事に制限がある方でも<br />社会保障を一部で受けつつ、御自身でも可能なお仕事が出来たら・・・<br />そんな風に思ってる方も多いはずです。<br /><br />いろんな方が、働ける世の中に、<br />もっともっと長い目で見て、今の子供たちが<br />将来に夢や希望を持てるような国になっていかないと・・・<br /><br />本当に本当に日本の将来が、子どもたちの未来が心配です。<br /><br />特にどちらを応援してるわけではありませんが<br />とにかく、希望を持てる日本に・・・お願いします。。。<br /><br />最近のニュースを見て、Ｍの独り言でした・・・]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/169.html</link>
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<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:29:00 +0900</pubDate>
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<title>8月も終わりというのに・・・</title>
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毎日毎日どうしてこんなに暑いのでしょうか・・・もう8月も終わりというのに・・・といっても、ここは北海道！昨日の最高気温は34℃とかいっていたかな？ですから、本州の方々から見たらまだまだ凌ぎやすいはずなのですが・・・生れながらの道産子（北海道人）な私にこの暑さは耐えられません（泣）早く、過ごしやすい日になってほしいものです。先生は最近は以前よりは事務所にいらっしゃる時間が長くなりました。といっても、外出されてることも、多いのですけどね・・・みっちりと事務所で集中し、年金のお仕事などしている時間、そんな時は、あまりくだらないことでは声を掛けづらい雰囲気です・・・というか、この雰囲気の時に先生に質問等しても空返事なので（汗）あとで、「先生さっき言いましたよ〜」ということもしばしば（笑）なので、こういうときは話しかけないのが一番(￣ー￣)大事なことはメモをとって、あとで言うことにします。今先生は集中タイムなので、私はMブロタイムです！！さて、昨日はうちの次男一年生の初剣道でした！なぜか、周りで剣道してる方は誰もいないのに突然「剣道やりたい！！」と言いだし一度言ったら、曲げない次男クン！すぐ心変わりするかな〜と思っていたら、3ヵ月も言い続けてるので先週見学に行き、昨日から始めることにしました。新しいことを始めるのは何でも大変ですよね〜昨日は終始、座り方、歩き方の練習。竹刀はまだ持たせてもらえません。それでも自分がやりたいと言い出したことなので、「絶対あのお兄ちゃん（段を持ってる高校生の方）みたいになる！」と、楽しそうです。私も武道の世界は、全く知らない世界なので、ドキドキワクワクです。次男を見習い、いくつになっても新しいことに挑戦する気持ちを持ち続けたいな〜と改めて認識した一日でした。ちょっと親バカ日記でした！失礼しました。</description>
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		<![CDATA[毎日毎日どうしてこんなに暑いのでしょうか・・・<br /><br />もう8月も終わりというのに・・・<br /><br />といっても、ここは北海道！<br />昨日の最高気温は34℃とかいっていたかな？<br />ですから、本州の方々から見たら<br />まだまだ凌ぎやすいはずなのですが・・・<br /><br />生れながらの道産子（北海道人）な私に<br />この暑さは耐えられません（泣）<br /><br />早く、過ごしやすい日になってほしいものです。<br /><br />先生は最近は以前よりは事務所にいらっしゃる時間が長くなりました。<br />といっても、外出されてることも、多いのですけどね・・・<br /><br />みっちりと事務所で集中し、年金のお仕事などしている時間、<br />そんな時は、あまりくだらないことでは声を掛けづらい雰囲気です・・・<br /><br />というか、この雰囲気の時に先生に質問等しても<br />空返事なので（汗）あとで、「先生さっき言いましたよ〜」ということもしばしば（笑）<br />なので、こういうときは話しかけないのが一番(￣ー￣)<br />大事なことはメモをとって、あとで言うことにします。<br /><br />今先生は集中タイムなので、私はMブロタイムです！！<br /><br />さて、昨日はうちの次男一年生の初剣道でした！<br /><br />なぜか、周りで剣道してる方は誰もいないのに<br />突然「剣道やりたい！！」と言いだし<br />一度言ったら、曲げない次男クン！<br />すぐ心変わりするかな〜と思っていたら、3ヵ月も言い続けてるので<br />先週見学に行き、昨日から始めることにしました。<br /><br />新しいことを始めるのは何でも大変ですよね〜<br />昨日は終始、座り方、歩き方の練習。<br />竹刀はまだ持たせてもらえません。<br />それでも自分がやりたいと言い出したことなので、<br />「絶対あのお兄ちゃん（段を持ってる高校生の方）みたいになる！」<br />と、楽しそうです。<br /><br />私も武道の世界は、全く知らない世界なので、<br />ドキドキワクワクです。<br /><br />次男を見習い、いくつになっても<br />新しいことに挑戦する気持ちを持ち続けたいな〜と<br />改めて認識した一日でした。<br /><br />ちょっと親バカ日記でした！失礼しました。]]>
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<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:12:00 +0900</pubDate>
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<title>相談メールのアドレス</title>
<description>
先日、私のブログ宛にメールをいただきました。私と同じ御病気のご家族がいる方でした。何度かメールを返信したのですが、戻ってきてしまい＠以降のアドレスの表示されてるもの（カッコ書きがあったので）をつなぎ合わせてなんとか送信ができました。きちんと届いたのかな〜っと、ちょっと不安ですが戻ってこなかったので大丈夫でしょう。。。時々、相談メールにご返信しようとしても携帯のドメイン指定等でメールが戻ってきてしまうケースも多々あるようです。先生の無料相談のページにも書かれていたかとは思いますが御相談メールをされる方で、ドメイン指定等してる場合はこちらからのメールを受け取れるように設定して下さいね。</description>
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		<![CDATA[先日、私のブログ宛にメールをいただきました。<br />私と同じ御病気のご家族がいる方でした。<br /><br />何度かメールを返信したのですが、戻ってきてしまい<br />＠以降のアドレスの表示されてるもの（カッコ書きがあったので）をつなぎ合わせて<br />なんとか送信ができました。<br />きちんと届いたのかな〜っと、ちょっと不安ですが<br />戻ってこなかったので大丈夫でしょう。。。<br /><br />時々、相談メールにご返信しようとしても<br />携帯のドメイン指定等でメールが戻ってきてしまうケースも多々あるようです。<br /><br />先生の無料相談のページにも書かれていたかとは思いますが<br />御相談メールをされる方で、ドメイン指定等してる場合は<br />こちらからのメールを受け取れるように設定して下さいね。]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/167.html</link>
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<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:46:00 +0900</pubDate>
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<title> 1 本来の障害年金</title>
<description>
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件が揃った場合に支給されます。＊基礎（国民）年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件＊厚生年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件本来の障害年金の受給権発生は障害認定日です。例外的に障害認定日には、障害等級に該当せず後から該当した場合の「事後重症による障害年金」や障害が２つ以上存在したことによって支給される「初めて２級の障害年金」、「２０歳前傷病による障害基礎年金」などいくつかのパターンがあるため、このサイトでは、便宜上「本来の障害（基礎・厚生）年金」と使っていきます。なお、法律上は「本来の障害（基礎・厚生）年金」という言葉はありません。＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
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		<![CDATA[<font size="3">障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件が揃った場合に支給されます。<br /><br />＊</font><a href="http://www.syougai-s.jp/blog/36.html"><font size="3">基礎（国民）年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件</font></a><br /><br /><font size="3">＊</font><a href="http://www.syougai-s.jp/blog/37.html"><font size="3">厚生年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の３要件</font></a><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: center"><img src="http://www.syougai-s.jp/image/free/honnrai.gif" border="0" alt="honnrai.gif" width="419" /></div><br /><br /><font size="3">本来の障害年金の受給権発生は障害認定日です。<br /><br />例外的に障害認定日には、障害等級に該当せず後から該当した場合の「<a href="http://www.syougai-s.jp/blog/57.html">事後重症による障害年金</a>」や障害が２つ以上存在したことによって支給される「<a href="http://www.syougai-s.jp/blog/47.html">初めて２級の障害年金</a>」、「<a href="http://www.syougai-s.jp/blog/53.html">２０歳前傷病による障害基礎年金</a>」などいくつかのパターンがあるため、このサイトでは、便宜上「本来の障害（基礎・厚生）年金」と使っていきます。<br /><br />なお、法律上は「本来の障害（基礎・厚生）年金」という言葉はありません。<br /><br /><br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /></font>]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/129.html</link>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:47:00 +0900</pubDate>
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<title> 2 事後重症による障害年金</title>
<description>
障害認定日（初診日から起算して１年６ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合はその治った日）に、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する前日までの間において、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その間（65歳に達する日の前日までの間）に障害年金を請求することができます。この請求により支給された年金を事後重症の障害年金といいます。事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利（受給権）が発生します。ただし、この請求は65歳に達する前日（誕生日の前々日）までに行わなければなければなりません。なお、支給決定がなされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。＊事後重症扱いとなる場合もあります。障害認定日当時の傷病の状態を診断書で証明できない場合は、「事後重症の障害年金」としての取り扱いになります。＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
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		<![CDATA[<font size="3">障害認定日（初診日から起算して１年６ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合はその治った日）に、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する前日までの間において、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その間（65歳に達する日の前日までの間）に障害年金を請求することができます。<br /><br />この請求により支給された年金を事後重症の障害年金といいます。事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利（受給権）が発生します。<br />ただし、この請求は65歳に達する前日（誕生日の前々日）までに行わなければなければなりません。<br />なお、支給決定がなされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。<br /></font><br /><br /><a href="http://www.syougai-s.jp/image/free/jigojusyou.gif" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://www.syougai-s.jp/image/free/jigojusyou.gif" border="0" alt="事後重症による障害年金" width="431" /></div></a><br /><br /><br /><font size="3">＊事後重症扱いとなる場合もあります。</font><font size="3"><br />障害認定日当時の傷病の状態を診断書で証明できない場合は、「事後重症の障害年金」としての取り扱いになります。<br /><br /><br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /></font>]]>
	</content:encoded>
<link>http://www.syougai-s.jp/blog/57.html</link>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:46:00 +0900</pubDate>
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<title> 3 初めて2級以上の障害年金</title>
<description>
2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病（基準傷病といいます。）にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害（基準障害といいます。）と前の障害をあわせると初めて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金等を受けられます。この｢初めて２級」に該当した場合は、後発の傷病（基準傷病）に対する初診日を基準に、保険料納付要件を満たしているか否か、障害厚生年金の受給可否やその受給額が決定されます。 ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。＊「初めて2級の障害年金」は65歳以後ももらえる場合がある！「65歳前の請求」そのものが絶対要件の「事後重症」などと異なり、「初めて2級の障害年金」は、65歳になる前に、既存障害と後発障害を併合して「初めて２級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以後であっても障害年金が受給できます。なお、障害年金の支給については、障害年金を請求した月の翌月分からになります。＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[<br /><font size="3">2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病（<strong>基準傷病</strong>といいます。）にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害（<strong>基準障害</strong>といいます。）と前の障害をあわせると<strong>初めて2級</strong>以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金等を受けられます。<br /><br /><br />この｢初めて２級」に該当した場合は、<strong>後発の傷病（基準傷病）に対する初診日</strong>を基準に、保険料納付要件を満たしているか否か、障害厚生年金の受給可否やその受給額が決定されます。 <br /></font><br /><div align="center"><a href="http://www.syougai-s.jp/image/free/kijunsyougai.gif" target="_blank"><div style="text-align: center"><img src="http://www.syougai-s.jp/image/free/kijunsyougai.gif" border="0" alt="kijunsyougai.gif" width="399" /></div></a></div><br /><br /><font size="3">ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。<br /><br /><br /><br /></font><font size="3">＊「初めて2級の障害年金」は65歳以後ももらえる場合がある！<br /><br />「65歳前の請求」そのものが絶対要件の「事後重症」などと異なり、「初めて2級の障害年金」は、65歳になる前に、既存障害と後発障害を併合して「初めて２級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以後であっても障害年金が受給できます。<br />なお、障害年金の支給については、障害年金を請求した月の翌月分からになります。<br /><br /><br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /><br /></font>]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/47.html</link>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:45:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title> 4 20歳前傷病による障害基礎年金</title>
<description>
〔20歳前傷病による障害基礎年金〕20歳に達する前に初診日のある疾病又は負傷の傷病で障害になった場合は、障害認定日以後20歳に達したときは20歳に達した日（障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日）に、障害の程度が１級又は２級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。〔事後重症制度〕&amp;nbsp;20歳に達したとき（誕生日の前日）又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば、障害基礎年金の支給を請求することができます。なお、この請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。＊&amp;nbsp;老齢基礎年金を繰上受給により既に年金を受けている人は、事後重症による請求はできません。〔支給制限〕20歳前障害の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当する時は、その該当する期間、支給を停止されます。・恩給法による年金給付、労災保険法による休業（補償）給付・年金給付を受けることができるとき・監獄・労役場に拘禁されているとき・少年院に収容されているとき・日本国内に住所を有しないとき&amp;nbsp;&amp;nbsp;また、前年の所得が一定額を超えた場合も全額または２分の１が支給停止になります。＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
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		<![CDATA[<font size="3"><strong><font color="#990033"><font color="#333333">〔20歳前傷病による障害基礎年金〕</font><br /></font></strong><br />20歳に達する前に初診日のある疾病又は負傷の傷病で障害になった場合は、障害認定日以後20歳に達したときは20歳に達した日（障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日）に、障害の程度が１級又は２級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。<br /><br /><strong><font color="#990033"><font color="#333333">〔事後重症制度〕<br /></font><br /></font></strong>&nbsp;20歳に達したとき（誕生日の前日）又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば、障害基礎年金の支給を請求することができます。なお、この請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。<br /><br />＊&nbsp;<br />老齢基礎年金を繰上受給により既に年金を受けている人は、事後重症による請求はできません。<br /><br /><br /><strong><font color="#333333">〔支給制限〕<br /></font></strong><br />20歳前障害の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当する時は、その該当する期間、支給を停止されます。<br />・恩給法による年金給付、労災保険法による休業（補償）給付・年金給付を受けることができるとき<br />・監獄・労役場に拘禁されているとき<br />・少年院に収容されているとき<br />・日本国内に住所を有しないとき&nbsp;&nbsp;<br />また、前年の所得が一定額を超えた場合も全額または２分の１が支給停止になります。<br /><br /><br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /></font>]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/53.html</link>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:43:00 +0900</pubDate>
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<title> 5 受給要件〜障害基礎年金の場合</title>
<description>
国民年金制度の障害年金を障害基礎年金といいます。 この障害基礎年金を受給するためには、次の３つの要件を満たす必要があります。 〔初診日要件〕 　初診日＊において国民年金の被保険者であること。又は、初診日＊に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。 ＊初診日 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。 &amp;lt;初診日の間違いやすい事例&amp;gt; ・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日 ・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日 〔保険料納付要件〕 　初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと （ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK） 〔障害要件〕&amp;nbsp;　障害認定日＊における障害の程度が1級・2級であること ＊障害認定日 原則＝初診日から起算して１年６ケ月を経過した日 特例＝初診日から起算して１年６ケ月の期間内に治ったときはその治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む） &amp;lt;障害認定日の特例&amp;gt;いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。 ・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日 ・脳血管障害で医師が症状固定とした日 　　（但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。） ・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日 ・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日 ・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日 ・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 ・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日&amp;nbsp;＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
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		<![CDATA[<div class="newsmain"><font size="3"><span style="word-wrap: break-word">国民年金制度の障害年金を<strong>障害基礎年金</strong>といいます。 <br />この障害基礎年金を受給するためには、<u>次の３つの要件を満たす必要があります</u>。 <br /><br /><strong><font color="#990033"><font color="#333333">〔初診日要件〕</font> <br /><br /></font></strong><font color="#ff0000">　初診日<font size="1">＊</font></font>において<u>国民年金の被保険者</u>であること。又は、<font color="#ff0000">初診日<font size="1">＊</font></font>に、<u>60歳以上65歳未満で日本国内に居住</u>していたこと。 <br /><br /><font color="#ff0000"><font size="1">＊</font>初診日</font> <br />障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。 <br /><br />&lt;初診日の間違いやすい事例&gt; <br />・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日 <br />・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日 <br /><br /><br /><strong><font color="#333333">〔保険料納付要件〕</font></strong> <br /><br /><font color="#ff0000">　初診日の前日</font>において、<u><font color="#ff0000">初診日の属する月の前々月</font>までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がない</u>こと （ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの<u>直近の1年間に保険料の滞納がなければOK</u>） <br /><br /><br /><strong><font color="#990033"><font color="#333333">〔障害要件〕</font><br /></font></strong>&nbsp;<br /><font color="#ff0000">　障害認定日<font size="1">＊</font></font>における<u>障害の程度が<strong>1級・2級</strong></u>であること <br /><br /><font color="#ff0000"><font size="1">＊</font>障害認定日</font> <br />原則＝初診日から起算して１年６ケ月を経過した日 <br />特例＝初診日から起算して１年６ケ月の期間内に治ったときはその治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む） <br /><br />&lt;障害認定日の特例&gt;いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。 <br />・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日<br />・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日 <br />・脳血管障害で医師が症状固定とした日 <br />　　（但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。） <br />・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日 <br />・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日 <br />・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日 <br />・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 <br />・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日&nbsp;</span><br clear="all" /><span style="display: none"><br /><br /><br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /></span></font></div>]]>
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<link>http://www.syougai-s.jp/blog/36.html</link>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:40:00 +0900</pubDate>
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<title> 6 受給要件〜障害厚生年金の場合</title>
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厚生年金制度の障害年金を障害厚生年金といいます。 この障害厚生年金を受給するためには、次の３つの要件を満たす必要があります。 〔初診日要件〕 　初診日＊において厚生年金の被保険者であること。 ＊初診日 　障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。 &amp;lt;初診日の間違いやすい事例&amp;gt; ・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日 ・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日 〔保険料納付要件〕 　初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと （ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK） 〔障害要件〕 　障害認定日＊における障害の程度が1級・2級・3級であること ＊障害認定日 原則＝初診日から起算して１年６ケ月を経過した日 特例＝初診日から起算して１年６ケ月の期間内に治ったときはその治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む） &amp;lt;特例の事例&amp;gt;いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られる。 ・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日等 ・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日 ・脳血管障害で医師が症状固定とした日 　　（但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。） ・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日 ・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日 ・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日 ・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 ・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日&amp;nbsp;&amp;nbsp;＞障害年金の基礎知識　目次へ</description>
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		<![CDATA[<div class="newsmain"><font size="3"><span style="word-wrap: break-word">厚生年金制度の障害年金を<strong>障害厚生年金</strong>といいます。 <br />この障害厚生年金を受給するためには、<u>次の３つの要件を満たす必要があります</u>。 <br /><br /><strong><font color="#333333">〔初診日要件〕</font></strong> <br /><br /><font color="#ff0000">　初診日<font size="1">＊</font></font>において<u>厚生年金の被保険者</u>であること。 <br /><br /><font color="#ff0000"><font size="1">＊</font>初診日</font> <br />　障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。 <br /><br />&lt;初診日の間違いやすい事例&gt; <br />・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日 <br />・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日 <br /><br /><br /><strong><font color="#333333">〔保険料納付要件〕</font></strong> <br /><br /><font color="#ff0000">　初診日の前日</font>において、<u><font color="#ff0000">初診日の属する月の前々月</font>までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がない</u>こと （ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの<u>直近の1年間に保険料の滞納がなければOK</u>） <br /><br /><br /><strong><font color="#333333">〔障害要件〕</font></strong> <br /><br /><font color="#ff0000">　障害認定日<font size="1">＊</font></font>における<u>障害の程度が<strong>1級・2級・3級</strong></u>であること <br /></span><br /><font color="#ff0000"><font size="1">＊</font>障害認定日</font> <br />原則＝初診日から起算して１年６ケ月を経過した日 <br />特例＝初診日から起算して１年６ケ月の期間内に治ったときはその治った日（その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む） <br /><br />&lt;特例の事例&gt;いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られる。 <br />・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日等 <br />・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日 <br />・脳血管障害で医師が症状固定とした日 <br />　　（但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。） <br />・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日 <br />・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日 <br />・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日 <br />・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 <br />・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日&nbsp;<br /><br clear="all" /><span style="display: none">&nbsp;<br />＞<a href="http://www.syougai-s.jp/16/27/">障害年金の基礎知識　目次へ</a><br /></span></font></div>]]>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:38:00 +0900</pubDate>
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<title> 7 障害基礎年金の支給額</title>
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障害基礎年金は、初診日において、国民年金の被保険者、厚生年金の被保険者が障害等級の１級または２級に該当した場合に支給されます。なお、一定の要件に該当する子がいるときには「子の加算額」が加算されます。〔障害基礎年金〕　平成22年度価額1級９９０，１００円2級７９２，１００円＊障害基礎年金の支給額は定額です。＊保険料納付期間に応じて支給額が変動するわけではありません。ちなみに、2級の支給額は40年間保険料を収めてもらうことになる老齢基礎年金と同額です。〔子の加算額〕　「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、生計を同じくする18歳の年度末までにある子か障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合は下表の額が加算されます。　平成22年度価額1人目・2人目まで1人につき２２７，９００円3人目以降1人につき７５，９００円＊たとえば、子供が2人の場合は455,800円が加算になります</description>
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		<![CDATA[<font size="3">障害基礎年金は、初診日において、国民年金の被保険者、厚生年金の被保険者が障害等級の１級または２級に該当した場合に支給されます。<br />なお、一定の要件に該当する子がいるときには「子の加算額」が加算されます。<br /><br /><br /><br /><strong><font color="#333333">〔障害基礎年金〕</font><br /></strong><br /></font><table border="1" cellspacing="0" width="372"><tbody><tr><td width="71"><font size="3">　<br /></font></td><td width="290" align="center" valign="middle"><font size="3">平成22年度価額</font></td></tr><tr><td width="71" align="center"><font size="3">1級</font></td><td width="290" align="center"><font size="3">９９０，１００円</font></td></tr><tr><td width="71" align="center"><font size="3">2級</font></td><td width="290" align="center"><font size="3">７９２，１００円</font></td></tr></tbody></table><br /><font size="3">＊障害基礎年金の支給額は定額です。<br />＊保険料納付期間に応じて支給額が変動するわけではありません。ちなみに、2級の支給額は40年間保険料を収めてもらうことになる老齢基礎年金と同額です。<br /><br /><br /><br /><font color="#990033"><strong><font color="#333333">〔子の加算額〕<br /></font></strong><br /></font>　「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、生計を同じくする18歳の年度末までにある子か障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合は下表の額が加算されます。<br /></font><table border="1" cellspacing="0" width="468" style="width: 468px; height: 71px"><tbody><tr><td width="231"><font size="3">　</font></td><td width="267" align="center"><font size="3">平成22年度価額</font></td></tr><tr><td width="231" align="center"><font size="3">1人目・2人目まで1人につき</font></td><td width="267" align="center"><font size="3">２２７，９００円</font></td></tr><tr><td width="231" align="center"><font size="3">3人目以降1人につき</font></td><td width="267" align="center"><font size="3">７５，９００円</font></td></tr></tbody></table><br /><font size="3">＊たとえば、子供が2人の場合は455,800円が加算になります<br /></font>]]>
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<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:36:00 +0900</pubDate>
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