障害給付(障害年金・労災等)専門
葬祭料・葬祭給付
 葬祭料は、業務上の事由により死亡したとき、葬祭給付は通勤災害により死亡したとき、その葬祭を行った者に対して支給されます。

 

〔支給額〕

 315,000円+給付基礎日額の30日分
  (最低補償 給付基礎日額の60日分)