障害年金の認定のために裁定請求書に添付する書類には、診断書のほかに、病歴・就労状況等申立書があります。
診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は請求する方ご自身又はご家族が記入作成するものです。
この病歴・就労状況等申立書は、大きく分けると「病歴関係」と「就労状況等関係」です。
「病歴関係」は、発病から初診までの状態、その後の受診状況などについて記入するもので、「就労状況等関係」は認定日や請求時の就労状況などを記入します。
いずれにしても、年金を請求する方にとってみれば自身の障害の実情等を自ら申し立てる唯一の書類であり、ないがしろにはできません。むしろ、後々のことも考えますと大変重要な書類であるともいえます。
>障害年金の基礎知識 目次へ
診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は請求する方ご自身又はご家族が記入作成するものです。
この病歴・就労状況等申立書は、大きく分けると「病歴関係」と「就労状況等関係」です。
「病歴関係」は、発病から初診までの状態、その後の受診状況などについて記入するもので、「就労状況等関係」は認定日や請求時の就労状況などを記入します。
いずれにしても、年金を請求する方にとってみれば自身の障害の実情等を自ら申し立てる唯一の書類であり、ないがしろにはできません。むしろ、後々のことも考えますと大変重要な書類であるともいえます。
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