障害給付(障害年金・労災等)専門
労災保険の不服申立て
障害(補償)給付や遺族(補償)給付など保険給付に関する決定に不服がある場合は、その処分を是正するため、不服申立てをすることができます。

現在、労災保険の不服申立て制度は、労働者災害補償保険審査官に行う審査請求と労働保険審査会に行う再審査請求の二審制をとっています。


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〔審査請求〕

審査請求は、保険給付の決定に関する処分に不服がある場合、その処分があったことを知った日から60日以内に各都道府県におかれている都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行うことになります。


〔再審査請求〕

再審査請求は、審査請求において出された決定に不服がある場合に行いますが、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に厚生労働省におかれている労働保険審査会に対して行います。


〔提訴〕

労災保険制度では、処分の不服をいきなり裁判に持ち込むことは法律上できず、審査請求、再審査請求と経過を踏まえてから行うことになります。
ただし、再審査請求を行い3ヶ月を経過してもその裁決が出されない場合は、提訴することができます。