私どもは、障害年金や労災等の手続きに関する業務については、社会保険労務士法第2条1号・1号の2・1号の3に基づいて行っています。
【社会保険労務士法】
したがって、障害年金や労災に関わることでもできることとできないことがありますが次のとおりです。
【できること】
障害年金の裁定請求代行・不服申立て(審査請求、再審査請求)代理、労災請求の代行や不服申立ての代理などを行います。
【できないこと】
私どもは弁護士ではありませんので、訴訟についての代理等はできません。
お引き受けしている業務が状況により訴訟に移行するような場合は弁護士さんをご紹介させていただきます。
【社会保険労務士法】
第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において「事務代理」という。)。
したがって、障害年金や労災に関わることでもできることとできないことがありますが次のとおりです。
【できること】
障害年金の裁定請求代行・不服申立て(審査請求、再審査請求)代理、労災請求の代行や不服申立ての代理などを行います。
【できないこと】
私どもは弁護士ではありませんので、訴訟についての代理等はできません。
お引き受けしている業務が状況により訴訟に移行するような場合は弁護士さんをご紹介させていただきます。
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