障害厚生年金は、初診日において、厚生年金の被保険者が障害等級の1級から3級に該当した場合に支給されますが、受給権取得の際に生計を維持する配偶者がいるときは「配偶者加算額」を加算した金額が支給されます。
〔障害厚生年金〕
障害厚生年金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額にスライド率を乗じて算出されます。
なお、当分の間、従前額保障があることから、以下の計算式となります。
A 平成15年3月以前の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬月額 × 7.5/1000× 厚生年金加入月数
B 平成15年4月以後の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬額(賞与を含む) × 5.769/1000 × 厚生年金加入月数
(A+B)×1.031×0.985=障害厚生年金の額
(1級の場合はこの額の1.25倍となります。)
*300月のみなし計算
例えば厚生年金の被保険者になって、例えば1〜2ヶ月で障害を負ってしまった場合、その期間で上記の計算式に当てはめて見た場合、非常に低額な年金です。そこで厚生年金は最低保障のしくみを設け、たった1ヶ月しか厚生年金に加入していなくても、厚生年金に300ヶ月間(25年間)加入していたとみなして年金額が計算されます。
*1級と2級の障害厚生年金は、それぞれ等級に応じた障害基礎年金も支給されます。
障害基礎年金の支給額
*3級は、障害基礎年金が支給されません。
*3級の最低保障額は、594,200円(平成22年度価額)とされています。
〔配偶者加給年金額〕
障害厚生年金を受給する方に、「障害厚生年金の受給権を取得した時」に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合は、障害厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます。
*配偶者加給年金額は、1級と2級の場合に加算します。
*配偶者加給年金額の対象となる配偶者は、障害厚生年金の受給権取得日に婚姻している配偶者に限り加算対象となります。したがって、障害厚生年金の請求日に婚姻していても、過去の障害認定日時点で婚姻していない場合は加算対象にはなりません。
*配偶者加給年金額は、対象配偶者の状況により支給停止となる場合があります。
*受給権者と配偶者は、生計維持関係にある必要があります。
〔障害厚生年金の受給額イメージ〕
厚生年金制度による障害給付の受給額をまとめると以下のとおりです。
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〔障害厚生年金〕
障害厚生年金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額にスライド率を乗じて算出されます。
なお、当分の間、従前額保障があることから、以下の計算式となります。
A 平成15年3月以前の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬月額 × 7.5/1000× 厚生年金加入月数
B 平成15年4月以後の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬額(賞与を含む) × 5.769/1000 × 厚生年金加入月数
(A+B)×1.031×0.985=障害厚生年金の額
(1級の場合はこの額の1.25倍となります。)
*300月のみなし計算
例えば厚生年金の被保険者になって、例えば1〜2ヶ月で障害を負ってしまった場合、その期間で上記の計算式に当てはめて見た場合、非常に低額な年金です。そこで厚生年金は最低保障のしくみを設け、たった1ヶ月しか厚生年金に加入していなくても、厚生年金に300ヶ月間(25年間)加入していたとみなして年金額が計算されます。
*1級と2級の障害厚生年金は、それぞれ等級に応じた障害基礎年金も支給されます。
障害基礎年金の支給額
*3級は、障害基礎年金が支給されません。
*3級の最低保障額は、594,200円(平成22年度価額)とされています。
〔配偶者加給年金額〕
障害厚生年金を受給する方に、「障害厚生年金の受給権を取得した時」に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合は、障害厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます。
| 平成22年度価額 |
| 227,900円 |
*配偶者加給年金額は、1級と2級の場合に加算します。
*配偶者加給年金額の対象となる配偶者は、障害厚生年金の受給権取得日に婚姻している配偶者に限り加算対象となります。したがって、障害厚生年金の請求日に婚姻していても、過去の障害認定日時点で婚姻していない場合は加算対象にはなりません。
*配偶者加給年金額は、対象配偶者の状況により支給停止となる場合があります。
*受給権者と配偶者は、生計維持関係にある必要があります。
〔障害厚生年金の受給額イメージ〕
厚生年金制度による障害給付の受給額をまとめると以下のとおりです。
| 1級 | 障害厚生年金[(A+B)×1.031×0.985×1.25+配偶者加給年金額] + 障害基礎年金[障害基礎年金1級+子の加算額] |
| 2級 | 障害厚生年金[(A+B)×1.031×0.985+配偶者加給年金額] + 障害基礎年金[障害基礎年金2級+子の加算額] |
| 3級 | 障害厚生年金[(A+B)×1.031×0.985] |
| 手当金 | 障害厚生年金(A+B)×2の一時金 |
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