障害基礎年金は、初診日において、国民年金の被保険者、厚生年金の被保険者が障害等級の1級または2級に該当した場合に支給されます。
なお、一定の要件に該当する子がいるときには「子の加算額」が加算されます。
〔障害基礎年金〕
*障害基礎年金の支給額は定額です。
*保険料納付期間に応じて支給額が変動するわけではありません。ちなみに、2級の支給額は40年間保険料を収めてもらうことになる老齢基礎年金と同額です。
〔子の加算額〕
「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、生計を同じくする18歳の年度末までにある子か障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合は下表の額が加算されます。
*たとえば、子供が2人の場合は455,800円が加算になります
なお、一定の要件に該当する子がいるときには「子の加算額」が加算されます。
〔障害基礎年金〕
| | 平成22年度価額 |
| 1級 | 990,100円 |
| 2級 | 792,100円 |
*障害基礎年金の支給額は定額です。
*保険料納付期間に応じて支給額が変動するわけではありません。ちなみに、2級の支給額は40年間保険料を収めてもらうことになる老齢基礎年金と同額です。
〔子の加算額〕
「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、生計を同じくする18歳の年度末までにある子か障害等級の2級以上に該当する20歳までの子がいる場合は下表の額が加算されます。
| 平成22年度価額 | |
| 1人目・2人目まで1人につき | 227,900円 |
| 3人目以降1人につき | 75,900円 |
*たとえば、子供が2人の場合は455,800円が加算になります



