4 20歳前傷病による障害基礎年金
〔20歳前傷病による障害基礎年金〕

20歳に達する前に初診日のある疾病又は負傷の傷病で障害になった場合は、障害認定日以後20歳に達したときは20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

〔事後重症制度〕

 20歳に達したとき(誕生日の前日)又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば、障害基礎年金の支給を請求することができます。なお、この請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。

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老齢基礎年金を繰上受給により既に年金を受けている人は、事後重症による請求はできません。


〔支給制限〕

20歳前障害の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当する時は、その該当する期間、支給を停止されます。
・恩給法による年金給付、労災保険法による休業(補償)給付・年金給付を受けることができるとき
・監獄・労役場に拘禁されているとき
・少年院に収容されているとき
・日本国内に住所を有しないとき  
また、前年の所得が一定額を超えた場合も全額または2分の1が支給停止になります。


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