けがや病気により、障害厚生年金3級より軽度の障害の残った人は、一時金として障害手当金が支給されることがあります。
〔障害手当金の受給要件〕
障害手当金受給のためには、以下の要件を満たす必要があります。
・初診日に被保険者であったこと
・初診日から起算して、5年を経過する日までに傷病が治って(固定して)
いること。
・治った(固定した)日に政令で定める程度の障害の状態にあること。
・初診日前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済
期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
*保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合は、
初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が
なければよいものとされています。
〔障害手当金が受給できない場合〕
障害の程度を定めるべき日(治った日)に、次に該当する者は障害手当金を受給できません。
(1) 年金たる保険給付(厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付)
の受給権者
(2) 国民年金法、共済組合又は私立学校教職員共済法の年金給付
の受給権者
* なお、上記(1)(2)に該当する年金給付のうち、障害厚生年金等
の障害給付の受給権者で、障害等級1〜3級に該当することなく3
年を経過した者は、障害手当金を受給できます。
(3) その傷病につき、以下の法律の規定による障害を支給事由とする
給付の受給権を有する者
・国家公務員災害補償法
・地方公務員災害補償法
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務員災害補
償に関する法律
・労働基準法
・労働者災害補償保険法
・船員保険法
〔障害手当金の額〕
障害手当金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額に200/100を乗じて算出されます。
A 平成15年3月迄の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、7.5/1000又は7.125/1000です。
B 平成15年3月以降の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬額(賞与を含む) × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、5.769/1000又は5.481/1000です。
障害手当金の額=(A+B)×200/100
**300月のみなし計算
障害手当金も障害厚生年金同様300月のみなし計算を行います。
**最低保障額1,168,000円
>障害年金の基礎知識 目次へ
〔障害手当金の受給要件〕
障害手当金受給のためには、以下の要件を満たす必要があります。
・初診日に被保険者であったこと
・初診日から起算して、5年を経過する日までに傷病が治って(固定して)
いること。
・治った(固定した)日に政令で定める程度の障害の状態にあること。
・初診日前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済
期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
*保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合は、
初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が
なければよいものとされています。
〔障害手当金が受給できない場合〕
障害の程度を定めるべき日(治った日)に、次に該当する者は障害手当金を受給できません。
(1) 年金たる保険給付(厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付)
の受給権者
(2) 国民年金法、共済組合又は私立学校教職員共済法の年金給付
の受給権者
* なお、上記(1)(2)に該当する年金給付のうち、障害厚生年金等
の障害給付の受給権者で、障害等級1〜3級に該当することなく3
年を経過した者は、障害手当金を受給できます。
(3) その傷病につき、以下の法律の規定による障害を支給事由とする
給付の受給権を有する者
・国家公務員災害補償法
・地方公務員災害補償法
・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務員災害補
償に関する法律
・労働基準法
・労働者災害補償保険法
・船員保険法
〔障害手当金の額〕
障害手当金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額に200/100を乗じて算出されます。
A 平成15年3月迄の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、7.5/1000又は7.125/1000です。
B 平成15年3月以降の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬額(賞与を含む) × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、5.769/1000又は5.481/1000です。
障害手当金の額=(A+B)×200/100
**300月のみなし計算
障害手当金も障害厚生年金同様300月のみなし計算を行います。
**最低保障額1,168,000円
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