14 障害手当金
けがや病気により、障害厚生年金3級より軽度の障害の残った人は、一時金として障害手当金が支給されることがあります。

〔障害手当金の受給要件〕

 障害手当金受給のためには、以下の要件を満たす必要があります。
 ・初診日に被保険者であったこと
 ・初診日から起算して、5年を経過する日までに傷病が治って(固定して)
  いること。
 ・治った(固定した)日に政令で定める程度の障害の状態にあること。
 ・初診日前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の
  被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済
  期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
  
  *保険料納付要件の特例
    平成28年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合は、
    初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が
    なければよいものとされています。


〔障害手当金が受給できない場合〕

 障害の程度を定めるべき日(治った日)に、次に該当する者は障害手当金を受給できません。

 (1) 年金たる保険給付(厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付)
   の受給権者
 (2) 国民年金法、共済組合又は私立学校教職員共済法の年金給付
   の受給権者
  * なお、上記(1)(2)に該当する年金給付のうち、障害厚生年金等
    の障害給付の受給権者で、障害等級1〜3級に該当することなく3
    年を経過した者は、障害手当金を受給できます。
 (3) その傷病につき、以下の法律の規定による障害を支給事由とする
    給付の受給権を有する者
   ・国家公務員災害補償法
   ・地方公務員災害補償法
   ・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務員災害補
    償に関する法律
   ・労働基準法
   ・労働者災害補償保険法  
   ・船員保険法

〔障害手当金の額〕

  障害手当金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額に200/100を乗じて算出されます。

   A 平成15年3月迄の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
      
    平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
    *給付乗率は、7.5/1000又は7.125/1000です。
   
   B 平成15年3月以降の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)

   平均標準報酬額(賞与を含む) × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
    *給付乗率は、5.769/1000又は5.481/1000です。

  
  障害手当金の額=(A+B)×200/100

    **300月のみなし計算
    障害手当金も障害厚生年金同様300月のみなし計算を行います。

    **最低保障額1,168,000円


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