〔未支給給付の発生する前提 〕
年金の支給期間は年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月までとされています。
死亡は障害年金の失権事由(権利の消滅事由)とされているため、障害年金の受給権が発生した月の翌月以降にその障害年金の受給者が死亡した場合は未支給年金が発生することになります。
〔未支給年金の発生と請求〕
●受給者が死亡した場合
障害年金の受給権が発生した月の翌月以降にその障害年金の受給者が死亡した場合は未支給年金が発生します。
この場合、その死亡日に障害年金の受給者と生計を同じくしていた、
1.配偶者(内縁を含む)
2.子供
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
のうちの最先順位者(1→6の順)が、請求することにより障害年金の未支給分を受け取ることができます。
●障害を持っている方が障害年金を請求しないまま死亡した場合
その亡くなった障害を持っていた方の障害状態が、過去の障害認定日当時に障害等級に該当していたことを証明すれば、その遺族が障害認定日の属する月の翌月分までさかのぼって「未支給年金たる障害年金」を受け取ることができます。
>障害年金の基礎知識 目次へ
年金の支給期間は年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月までとされています。
死亡は障害年金の失権事由(権利の消滅事由)とされているため、障害年金の受給権が発生した月の翌月以降にその障害年金の受給者が死亡した場合は未支給年金が発生することになります。
〔未支給年金の発生と請求〕
●受給者が死亡した場合
障害年金の受給権が発生した月の翌月以降にその障害年金の受給者が死亡した場合は未支給年金が発生します。
この場合、その死亡日に障害年金の受給者と生計を同じくしていた、
1.配偶者(内縁を含む)
2.子供
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
のうちの最先順位者(1→6の順)が、請求することにより障害年金の未支給分を受け取ることができます。
●障害を持っている方が障害年金を請求しないまま死亡した場合
その亡くなった障害を持っていた方の障害状態が、過去の障害認定日当時に障害等級に該当していたことを証明すれば、その遺族が障害認定日の属する月の翌月分までさかのぼって「未支給年金たる障害年金」を受け取ることができます。
>障害年金の基礎知識 目次へ



