3 初めて2級以上の障害年金

2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病といいます。)にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害(基準障害といいます。)と前の障害をあわせると初めて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金等を受けられます。


この「初めて2級」に該当した場合は、後発の傷病(基準傷病)に対する初診日を基準に、保険料納付要件を満たしているか否か、障害厚生年金の受給可否やその受給額が決定されます。

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ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。



*「初めて2級の障害年金」は65歳以後ももらえる場合がある!

「65歳前の請求」そのものが絶対要件の「事後重症」などと異なり、「初めて2級の障害年金」は、65歳になる前に、既存障害と後発障害を併合して「初めて2級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以後であっても障害年金が受給できます。
なお、障害年金の支給については、障害年金を請求した月の翌月分からになります。


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