〔障害厚生年金と傷病手当金の2つを受給できる場合〕
障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給できる場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止になります。(障害厚生年金が支給されることになります。)
ただし、障害厚生年金の年額の360分の1の額が、1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金が支給されます。
〔障害手当金と傷病手当金の2つを受給できる場合〕
障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給できる場合は、傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に到達するまで傷病手当金の支給を停止します。
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障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給できる場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止になります。(障害厚生年金が支給されることになります。)
ただし、障害厚生年金の年額の360分の1の額が、1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金が支給されます。
〔障害手当金と傷病手当金の2つを受給できる場合〕
障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給できる場合は、傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に到達するまで傷病手当金の支給を停止します。
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