障害給付(障害年金・労災等)専門
13 3級より軽度の障害状態の程度と障害等級表
厚生年金加入期間中の方については、3級よりも軽度の障害に該当する場合についても障害手当金に該当する場合があります。

〔3級より軽度の障害状態の程度 〕

傷病の治癒後労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。


〔障害等級表


番号
障害の状態
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
脊柱の機能に障害を残すもの
10一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
11一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12一下肢を3センチメートル短縮したもの
13長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14一上肢の二指以上を失ったもの
15一上肢のひとさし指を失ったもの
16一上肢の三指以上の用を廃したもの
17ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18一上肢のおや指の用を廃したもの
19一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20一下肢の五趾の用を廃したもの
21前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

〔障害手当金の支給額〕
支給額等はこちらで確認ください。>>障害手当金



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