障害給付(障害年金・労災等)専門
12 3級の程度と障害等級表
〔3級の程度 〕

傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。



〔障害等級表-3級(厚生年金保険法施行令) 〕

番号
障害の状態
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(視力は矯正視力です)
両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指異常を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11両下肢の十趾の用を廃したもの
12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

〔障害等級3級の年金額〕
3級の年金額はこちらで確認ください。  >>厚生年金   



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