国民年金制度の障害年金を障害基礎年金といいます。
この障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
〔初診日要件〕
初診日*において国民年金の被保険者であること。又は、初診日*に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。
*初診日
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
<初診日の間違いやすい事例>
・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日
・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日
〔保険料納付要件〕
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)
〔障害要件〕
障害認定日*における障害の程度が1級・2級であること
*障害認定日
原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
<障害認定日の特例>いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。
・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
・脳血管障害で医師が症状固定とした日
(但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。)
・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日
・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
この障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
〔初診日要件〕
初診日*において国民年金の被保険者であること。又は、初診日*に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。
*初診日
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
<初診日の間違いやすい事例>
・健康診断で異常の所見が有り、療養の指示を受けた場合はその健康診断の受診日
・障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合はその別の傷病に対する診療の初日
〔保険料納付要件〕
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)
〔障害要件〕
障害認定日*における障害の程度が1級・2級であること
*障害認定日
原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
<障害認定日の特例>いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。
・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
・脳血管障害で医師が症状固定とした日
(但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされない。)
・心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
・人工肛門、新膀胱を造設した日、尿路変更術を施術した日
・人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日



