| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 国年令別表 | 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | |
| 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
| 厚年令別表 | 3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 障害手当金 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの | |
| 一眼の視力が0.1以下に減じたもの | ||
| 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
| 両眼による視野が2分の1以上著しい欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | ||
| 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害および輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分されます。
(1)視力障害
屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定します。
(2)視野障害
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは両眼の視野が5度以内のものをいいます。
(3)調節機能障害および輻輳機能障害
「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいいます。
(4)まぶたの欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
視力障害と視野障害が併存する場合は併合認定の取扱いが行われます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



