悪性新生物(ガン)による障害

 障害の程度障害の状態
国年令別表1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表3級身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定するとされています。

*例示
障害の程度障害の状態
1級著しい衰弱又は障害のため、身の回りのこともできず、常に介護を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級衰弱又は障害のため身の回りのことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では、屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、又は、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級著しい全身倦怠のため歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、又は、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は各障害ごとの認定要領によるとされています。

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるもとの認められることとされています。


〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕