糖尿病など代謝性疾患による障害認定基準の概要は、以下のとおりです。
代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定するとされています。
代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝異常にわかられますが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多くなっています。
糖尿病の場合、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には認定の対象とはなりません。また、合併症を併発しているものはそれぞれ合併症の障害認定基準により認定されます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚年令別表 | 3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定するとされています。
代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝異常にわかられますが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多くなっています。
糖尿病の場合、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には認定の対象とはなりません。また、合併症を併発しているものはそれぞれ合併症の障害認定基準により認定されます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



