| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚年令別表 | 3級 | 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | ||
| 障害手当金 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
| 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
肢体の障害の認定は、「肢体の障害」認定要領に基づいて認定を行うものとされています。
脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定するものとされています。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



