精神の障害

 障害の程度障害の状態
国年令別表1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚年令別表3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定するとされています。

精神の障害は、「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」(そううつ病)、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害(精神遅滞)に区分されており、それぞれ、認定要領が定められています。


<具体例示=精神分裂病・そううつ病の場合>
障害の程度障害の状態
1級【精神分裂病】
高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著名なため、常時の介護が必要なもの
【そううつ病】
高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級精神分裂病】
残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【そううつ病】
気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級【精神分裂病】
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
【そううつ病】
気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、又は繰り返し、労働が著しい制限を受けるもの


〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕