肢体の障害‐肢体の障害

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

肢体の機能障害は、原則として、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」の認定要領に基づいて認定を行うものとされていますが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷当の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能の認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定するものとされています。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕