肢体の障害‐体幹・脊柱の障害

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものとされています。
また、脊柱の機能障害については、脊柱の脱臼骨折又は脊椎炎等によって生じる荷重機能障害と運動機能があります。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕