肢体の障害‐上肢の障害

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下、「両上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下、「一上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
厚年令別表 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「、一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「、一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指以上を失ったもの(以下「、一上肢のひとさし指を近位指節間関節)以上で欠くもの」という。)
上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ、一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分されます。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕