障害給付(障害年金・労災等)専門
言語機能の障害

 障害の程度障害の状態
国年令別表2級音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
厚年令別表3級言語の機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金言語の機能に障害を残すもの

音声または言語機能の障害は、歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害または音声障害を指しますが、脳性(失語症等)または耳性疾患によるものも含まれます。

音声または言語機能の障害の認定では次の4種の語音が重要です。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いですが、この場合には、併合認定の取扱いを行うとされています。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕