そしゃく・嚥下機能の障害

  障害の程度 障害の状態
国年令別表 2級 そしゃくの機能を欠くもの
厚年令別表 3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの

そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものであるとされています。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕