メニエール病やめまいなどによる平衡機能障害の障害認定基準の概要は、以下のとおりです。
平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとされています。
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいいます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 国年令別表 | 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 厚年令別表 | 3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとされています。
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいいます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



