障害給付(障害年金・労災等)専門
16 障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになった場合
障害基礎年金を受給している方が、遺族基礎年金の受給権が発生した場合、65歳以後の年金の併給パターンは以下のとおりです。
この場合、裁定請求手続きが必要です。


〔障害基礎年金を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給するか障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
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〔障害厚生年金(2級以上)を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、障害厚生年金と障害年基礎年金の組み合わせ、遺族厚生年金と遺族基礎年金の組み合わせまたは遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。

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