障害基礎年金を受給している方が、65歳以後になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、年金の併給パターンとなります。
この場合、裁定請求手続きが必要です。
〔障害基礎年金を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するか障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。

〔障害厚生年金(2級以上)を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、障害厚生年金と障害年基礎年金の組み合わせ、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせまたは老齢厚生年金と障害基礎年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
この場合、裁定請求手続きが必要です。
〔障害基礎年金を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するか障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。

〔障害厚生年金(2級以上)を受給している場合〕
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、障害厚生年金と障害年基礎年金の組み合わせ、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせまたは老齢厚生年金と障害基礎年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。




