外傷後の鼻欠損などによる鼻腔障害の障害認定基準の概要は、以下のとおりです。
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるものをいいます。
嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 厚年令別表 | 障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるものをいいます。
嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



