1 本来の障害年金
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3要件が揃った場合に支給されます。

基礎(国民)年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3要件

厚生年金の初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3要件



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本来の障害年金の受給権発生は障害認定日です。

例外的に障害認定日には、障害等級に該当せず後から該当した場合の「事後重症による障害年金」や障害が2つ以上存在したことによって支給される「初めて2級の障害年金」、「20歳前傷病による障害基礎年金」などいくつかのパターンがあるため、このサイトでは、便宜上「本来の障害(基礎・厚生)年金」と使っていきます。

なお、法律上は「本来の障害(基礎・厚生)年金」という言葉はありません。


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