障害給付(障害年金・労災等)専門
聴覚の障害
感音性難聴による聴力低下など、聴覚障害の障害認定基準の概要は、以下のとおりです。

 障害の程度障害の状態
国年令別表1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表3級両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話し声を解することができないもの
障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。

聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがありますが、この場合には、併合認定の取扱いを行うとされています。

〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕