Q 一度自分で裁定請求しましたが、不支給でした。もう一生障害年金をもらえないですか?
A 
 裁定請求をされた時期からどれくらい経ったのでしょうか?
不支給の決定を知った日から60日以内であれば、同じ内容で社会保険審査官に対して審査請求を行えます。
 また、だいぶ前に裁定請求したという場合は、その当時と比べて、障害の程度はいかがでしょうか?
障害の程度が重くなったり、日常に不便なことが増えたなどということはございませんか?
一度、不支給であったからといって、もう一生もらえないということはありません。
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