額の改定請求代行

 障害年金の受給権者の障害の程度が増進した場合や障害年金の支給事由となった障害以外の障害(その他障害)が発生した場合は、年金額の改定請求を行うことができます。

 額の改定請求代行とは、障害年金を受給されているお客様に上記の障害の増進やその他障害の発生などがあった場合にお客様に代わって請求手続きを代行するサービスです。なお、額の改定請求には、要件が設定されているので上記の場合に該当している方であっても額の改定にならない方もいます。したがいまして、弊事務所においては十分にお客様からお聞き取りしてから受託させていただきます。


〔内容〕
可否を見極めた上で、年金額の改定請求手続きと付随する事項を代行いたします。


〔対応エリア〕
 全国どちらにお住まいの方でも対応いたします。


〔その他〕
業務の開始について
 契約を交わしてからの業務開始となります。   
  
業務の受託をお断りする場合
 受給要件や傷病の状態などから、額の改定手続きをしても障害年金が受給出来る見込みが全く無いと判断される場合は、その理由をご説明させて頂いた上で、業務依頼をお断りさせて頂く場合がございますのでご了承ください。 

弊事務所の『額の改定請求代行』をご利用いただいた後のサービス
 弊事務所の有料サービスご利用者様のために作成するメルマガ年金・障害給付総合情報』を定期的に配信させていただきます。


手続きのお申し込みはこちらからどうぞ。