A
決定までにはおおむね3ヶ月程度ということで案内しているところもありますが、最近は3ヶ月から6ヶ月程度かかっているように思います。
個人的な印象としては、障害の内容にもよると思いますが、特に障害厚生年金の決定は6ヶ月を超えることも多いようです。
決定までにはおおむね3ヶ月程度ということで案内しているところもありますが、最近は3ヶ月から6ヶ月程度かかっているように思います。
個人的な印象としては、障害の内容にもよると思いますが、特に障害厚生年金の決定は6ヶ月を超えることも多いようです。
A
代行させていただきます。
弊事務所は北海道札幌市にありますが、障害年金に関する法務サービスは、北海道以外のお客様にも多数ご利用いただいております。
北海道以外にお住まいのお客様から受託しました事案も何等問題なくすべての手続きについて完了しております。
お申し込みをお引き受けする際に、お客様にご安心いただきますよう仕事の進め方などを十分に説明させていただいております。
なお、受給可能性の全くないケースについてはその旨をご説明しお断りすることがありますのでご了承ください。
これまでのところ、青森県、福島県、千葉県、東京都、埼玉県、山梨県、愛知県、福岡県、熊本県などにお住まいのお客様にご満足いただきました。
手続き等の委託をご検討されているお客様は、「無料メール相談」、「手続きのお申し込み」からご連絡ください。
代行させていただきます。
弊事務所は北海道札幌市にありますが、障害年金に関する法務サービスは、北海道以外のお客様にも多数ご利用いただいております。
北海道以外にお住まいのお客様から受託しました事案も何等問題なくすべての手続きについて完了しております。
お申し込みをお引き受けする際に、お客様にご安心いただきますよう仕事の進め方などを十分に説明させていただいております。
なお、受給可能性の全くないケースについてはその旨をご説明しお断りすることがありますのでご了承ください。
これまでのところ、青森県、福島県、千葉県、東京都、埼玉県、山梨県、愛知県、福岡県、熊本県などにお住まいのお客様にご満足いただきました。
手続き等の委託をご検討されているお客様は、「無料メール相談」、「手続きのお申し込み」からご連絡ください。
A
裁定請求をされた時期からどれくらい経ったのでしょうか?
不支給の決定を知った日から60日以内であれば、同じ内容で社会保険審査官に対して審査請求を行えます。
また、だいぶ前に裁定請求したという場合は、その当時と比べて、障害の程度はいかがでしょうか?
障害の程度が重くなったり、日常に不便なことが増えたなどということはございませんか?
一度、不支給であったからといって、もう一生もらえないということはありません。
詳細については、個々の事例により異なりますので、無料相談メールをご利用ください。
裁定請求をされた時期からどれくらい経ったのでしょうか?
不支給の決定を知った日から60日以内であれば、同じ内容で社会保険審査官に対して審査請求を行えます。
また、だいぶ前に裁定請求したという場合は、その当時と比べて、障害の程度はいかがでしょうか?
障害の程度が重くなったり、日常に不便なことが増えたなどということはございませんか?
一度、不支給であったからといって、もう一生もらえないということはありません。
詳細については、個々の事例により異なりますので、無料相談メールをご利用ください。
A
障害年金や労災、審査請求など直接相談(面談)をご希望のお客様には、予約制ではありますが、お受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
なお、直接事務所においでいただいても、不在の場合もありますのであらかじめ面談日時を調整させていただいております。
面談をご希望のお客様は
TEL 011-640-7162までご連絡をお願いいたします。
相談料:7,000円(1時間)
面談の後、当事務所に業務委託していただく場合には、業務委託料金から相談料を控除いたします。



